これは関係戸数は三百六十五戸でありますが、総面積三百三十七ヘクタール、そこで農民の個人負担が五百八十五万一千円、こういうことにもなっておるわけであります。こういうものがかりに路線変更ができないでそのままいまの姿で通ってしまったという場合に、これが得らるべき成果が百だとすれば、縦貫道にぶち抜かれることによってこのメリット、効果というものが何分の一かになる。
たとえばこれは矢板市の市役所のすぐ西、国道四号のすぐ西のところでありますが、そういうところが、これは矢板市の例を引きますと、面積で三百三十七ヘクタール、関係戸数で三百五十六戸、こういうようなものが完全にでき上がって、すばらしい土地基盤整備が完成したわけです。その直後に今度は中心ぐいが打たれて、そのどまん中を通っていくということになったわけです。
(拍手) さて、いさいは新聞、テレビ等で御承知かと思いますので、簡潔に事故の概要を参考に申し上げますならば、去る六月二十八日台風第四号によって、同地方に集中豪雨があり、かんがい面積約七十ヘクタール、関係戸数約百六十戸を持つ新木野俣用水路の第四トンネル内の上流に土砂くずれがあり、流水がはばまれたのが事故のきっかけであります。
それから二七ページからは農地等集団化事業の推移といたしまして、換地計画の地区数がどの程度の地区で、どの程度の事業費、補助金で、対象面積あるいは関係戸数をどの程度のものを相手にいたしまして換地計画が行なわれているか、また、集団化の実態はいかがなものであるか、その関係を二八ページから二九ページにわたりまして御参考に掲上いたしております。同様に三〇ページは交換分合関係でございます。
従って、一戸当たりの積算で予算は計上いたしておりますけれども、事業費が一月当たり二万六千円くらいに相なるわけでございますが、必ずしも二万六千にならなくて、一万五千円くらいで済むところもあるということになりますれば、おのずから関係戸数はふえる。予算の考え方としては、今申し上げたようなことでございますが、地区別の事業計画において助成をする、こういう考え方をとっております。
この調査は御承知のように、その範囲が非常に広いということ、関係戸数が千五百戸くらいに及びますというようなこと、また、その調査内容が非常に複雑であるというようなこと、また、調査の過程におきまして、地元の要望がありまして、調査項目を追加したというようなことがございまして、まだ現在のところ、調査は完了いたしていないのでございまするが、この調査が完了いたしまするならば、その結果の提出を待って検討しまして、十分
それからもう一枚の連年災の補助率の特例の計算例というものを差し上げてございますが、これは「注」にございますように、農地と農業用施設の比率を一対四として関係戸数三十戸、三年間六十戸と統一した計算でございまして、一番上は単年災では普通補助率の適用がない市町村でございますが、三年間の連年災をとってみますと、これは若干高くなりますという例をお示ししたわけでございます。
要するに三年間同じ人がやられておるというような事例になって参りますと、分母が非常に小さくなりますので、関係戸数で割る、関係戸数が小さくなりますので、非常に重複率が高いという場合には、大部分のものは高くなるのでございますが、先生がおっしゃいましたような事例も出てきます。
○政府委員(伊東正義君) 今のような御設例の場合に、たとえば一市町村に部落が極端に言って二つと考えまして、非常に激甚なところと、比較的少なかったところとありまして、その適用の問題でございますが、両方足して計算してみて被害の復旧額を関係戸数で割りまして、八万円をこえますれば、被害がそうない方も高率補助を受けるという、市町村単位でとればそういうことになります。
まず、松原ダムの関係の村別、部落別の関係戸数、世帯数、人員等がまず書いてございます。松原ダムにおきましてはまず大分県の大山村、それから栄村、中津江村、この三カ村が関係いたすわけでございまして、それから熊本県の小国町がそのほかに関係ございます。このうちで非常に強硬な反対をいたしておられるのが志屋部落、浅瀬、芋生野と申しますか、こういう地区でございます。
○伊東政府委員 今仮定に立っての御質問でございますが、どういうふうになりますか、関係戸数は千八百戸くらいございます。
今回それを改正いたしました農地、農業用施設についての基準は、やはり、これは個人の農家の負担ということを中心にして考えていくべきでなかろうか、市町村でなくて、農家の負担というものを基準にして考えたらどうかというようなことから、農地、農業用施設の被害につきまして、関係戸数で除して、五万円という基準を実は作ったわけでございます。
ないのではなかろうか、これは予想の問題でございますが、そういうような一つの判断もいたしましたし、今、先生のおっしゃいました共同施設につきましては、これは先ほど申し上げましたように、農地、農業用施設の被害の復旧というものは、その災害のありました農家単位でものを考えていった方がいいのじゃないだろうかというような考え方、また、御承知のように六万円というものをやりました場合にもいろいろ議論したのでございますが、あまり関係戸数
ところが、災害復旧の見込み額を関係戸数で割った金額が五万円以上ということになりますので、査定自体にも問題がありますし、また市町村が提出をいたしました関係戸数というものの考え方によって、非常に大きく微妙な動きをしてくると思うのです。
○伊東政府委員 査定の方法でございますが、今先生がおっしゃいましたように、県から出ました数字そのものをうのみにしまして、被害額あるいは関係戸数というものをとるわけではございません。これは現実には、農林省、大蔵省両方で現場へ参りまして、今、先生がおっしゃいましたような被害額、そのうちで復旧額を幾らにするか、あるいは関係戸数を幾らと見るかということを、現実の問題としてやるわけでございます。
○足鹿小委員 今ちょっと見当がつきませんが、関係戸数の定め方はどういうものですか。
高率補助の適用の第一の基準といたしましては、農地農業施設の被害総額を被害関係戸数で割った額と、それからその町村の区域内にありまする共同施設につきましても、被害利用戸数で割りまして、その額を合計したものが三万円以上の町村である、それからそれ以外のたとえば災害救助法の適用を受けた町村であるとか、あるいは農作物の減収が、三割以上の被害を受けた面積が何%以上市町村内にあった町村であるとかいうような指定の基準
○政府委員(齋藤誠君) 今回のわれわれの一応の現在の考え方といたしましては、農地農業施設についての激甚の基準は、先ほど申しましたような農地農業施設の被害総額を関係戸数で割った額を基準とするという考え方だけを基準にいたす考えでございまして、農作物の被害については考えておりません。
○三浦辰雄君 今あった説明の中で、私どもとかなんとかいうようなことを言っておったけれども、あのときのその関連の政令も、あるいは今度改正しようというこの問題も、風水害が起きた場合には、農地関係、あるいは個々に範囲まで広げた各種の共同施設をも含めた災害、その被害農家関係戸数で割った額に当るのだと思うのですが、さっき聞いているというと、私どもの方の関係の被害だけを割って、その上に、あるいは林業だとか、あるいは
それから3、4、5、6、これは主として農林省関係でございますから説明を省略させて頂いて、読んで参りますと、 3農林水産物の減収が通常生ずべき収入の三制を超える被害農林漁家戸数が全農林漁家戸数の一割を超え、又は三割以上の減収被害耕地面積の合計が百町歩を超える市町村 4農地及び農業用施設の復旧費をその区域内で被害を受けた関係戸数で除した場合、その額が三万円を超える市町村 5林道の復旧費をその
市町村の指定は、「1、公共事業復旧費が当該市町村の昭和二十八年度標準税収入を超える市町村、2、災害救助法に基く救助費の支出額が当該市町村の昭和二十八年度年税収入の百分の一を超える市町村、3、農林水産物の減収が通常生ずべき収入の三割を超える被害農林漁家戸数が全農林漁家戸数の一割を超え、又は三割以上の減収被害耕地面積の合計が百町歩を超える市町村、4、農地及び農業用施設の復旧費をその区域内で被害を受けた関係戸数
従つてその標準賦課金より以上に復旧費がなるということで、法律適用の基準にすることについては、いろいろ検討しました結果、ほかの基準、例えば今御指摘のありました第五項ですね、農地の災害復旧費の総額を被害関係戸数で割つた一戸当り三万円を超える、その標準と相当の開きが出て来ますので、又一方用排水路施設等がやられた場合は、農地等もやられておる、従つてそれらを通算して一戸当りの被害金額を出したほうが、負担の公平
1 公共事業復旧費が昭和二十八年度標準税収入を超える市町村 2 災害救助法を実施した市町村 3 国家公務員給与の繰上げ支給を行つた市町村 4 農林水産物の税収が通常生ずべき収入の三割を超える被害農林漁家戸数が全農林漁家戸数の一割を超え、又は三割以上の減収被害耕地面積の合計が百町歩を超える市町村 5 農地及び施設の復旧費をその区域内で被害を受けた関係戸数で除した場合、その額が三万円を超
び施設の小災害を含む)が昭和二十八年度標準税収入を超える市町村 2 災害救助法を実施した市町村 3 水防法を実施した市町村 4 国家公務員給与の繰上げ支給を行つた市町村 5 農林水産物の減収が通常生ずべき収入の三割を超える被害農林漁家戸数が全農林漁家戸数の一割を超え、又は三割以上の減収被害耕地面積の合計が百町歩を超える市町村 6 農地及び施設の復旧費をその区域内で被害を受けた関係戸数
拡張予定地は、本村の中央部で鹿橋、蒲野沢、桑原、砂子又、上田代、下田代、野牛、猿ヶ森等の八部落で囲まれ、関係戸数三百九十二戸、人口二千八百六人で、農業、畜産、林業を営み、耕地三百六十九町歩、原野四百三十三町歩と山間放牧地約一千町歩に六百頭余の牛馬を飼育いたしております。